1.会務の運営
会務の円滑なる運営並びに効率よく事業執行・経営ができるよう、次のとおり会議を開催する。
(1)理事・評議員会の開催
理事会 年4回
評議員会 年4回
(2)各種委員会の開催(随 時)
(3)正副会長会の開催(随 時)
(4)生活福祉資金調査委員会の開催(随 時)
(5)会計監査の実施 |
2.調査及び広報活動(啓発宣伝事業)
市民参加の地域福祉活動を推進するためには、調査研究・広報活動が不可欠の要件であり、要援護者の生活実態や福祉ニーズの把握に努めるとともに、社会福祉への理解と関心を深め世論の啓発を図るため、次の事業を実施する。
(1)社協だよりの発行(年6回)
(2)低所得世帯の調査(歳末配分世帯の調査)
(3)各種週間行事の啓発宣伝(ポスター・けんすい幕の作成)
(4)社協会員募集チラシの作成
(5)赤い羽根・歳末たけあい運動チラシ、横断幕・説明会資料の作成
(6)市広報紙及びマスコミ(沖縄タイムス・琉球新報)の活用
(7)社協法人30周年記念 第14回豊見城市社会福祉大会
(8)社協のしおり及び福祉のしおり発行
(9)FMとよみ放送局の活用
(10)地域福祉活動計画の策定
(11)ホームページの開設(アドレスhttp://www.tomigusuku-shakyo.com/)
(12)介護保険事業の広報啓発 |
3.低所得者に関する事業と法外援護活動
低所得世帯や罹災世帯等に対して、資金の支援や貸付と必要な援助指導を行うことにより、経済的な自立及び生活意欲の助長促進を図り安定した生活を送れるように、次の事業を実施する。
(1)生活福祉資金貸付による援助
(2)たすけあい金庫貸付による援助
(3)歳末たすけあい義援金による援助
@ 低所得世帯等への義援金の配布
A 歳末特別給食の配布
B ねたきり老人等へのオムツの配布
C 低所得世帯小児等へのオムツの配布
D 身体障害者福祉協会交流会への助成
E 手をつなぐ育成会交流激励会への助成
F 手をつなぐ育成会クリスマス会への助成
G 母子家庭交流激励会(クリスマス会)への助成
H 母子父子家庭新入学激励会への助成
I 母と子の激励ピクニック
J 歳末ふれあい会食会(ぐすぅ〜よ〜するてぃ遊花)
K 市内幼稚園へ絵本の贈呈
L 困窮世帯児童生徒への修学旅行援助(市内の小・中学校)
M 福祉作業所(なごみの家・ゆたか)交流激励会への助成
(4)火災及び災害時の援護活動 |
4.老人福祉に関する事業
高齢者が生きがいを持って地域の中で生活して行けるよう、在宅福祉サービスの推進を住民参加を図りながら、次の事業を実施する。
(1)市老連指導者交流研修会
(2)老人・婦人スポーツ大会(運動会)
(3)市敬老会の開催
(4)市老人クラブ連合会並びに単位老人クラブの育成指導
(5)福祉用具貸与事業 |
5.児童福祉に関する事業
次代を担う子ども達が、夢と希望を持ち明るく健康でのびのびと成長して行ける地域づくりを推進するため、次の事業を実施する。
(1)子供遊び場危険箇所点検及び意見具申(児童福祉週間事業)
(2)にこにこ広場(児童福祉週間事業)
(3)こいのぼり掲揚式(児童福祉週間事業)
(4)こども友遊まつり(児童福祉週間事業)
(5)ふれあい親子教室 |
6.障害児者福祉に関する事業
障害(児)者に対して、地域社会の一員として日常生活が営めることを基本に完全参加と平等を目指して、次の事業を実施する。
(1)身障者スポーツ大会への派遣
(2)身体障害者福祉協会の育成指導
(3)精神療養者家族会ゆたかの会育成指導
(4)福祉作業所なごみの家育成指導
(5)身障者世帯への生活福祉資金貸付による援助
(6)言語障害児療育キャンプ助成
(7)福祉用具貸与事業
(8)おもちゃ図書館の開催
(9)親の会研修会
(10)身障協激励ピクニック
(11)障害(児)者まつりの開催 |
7.母子父子福祉に関する事業
ひとり親世帯の福祉向上を図るため、次の事業を実施する。
(1)母と子のふれあい手作り教室(夏休み)
(2)母と子の交流会
(3)母子寡婦福祉会の研修会
(4)母子寡婦福祉会の運動会
(5)市母子寡婦福祉会の育成指導
(6)母子寡婦福祉資金の貸付指導 |
8.民生委員児童委員連合会の育成指導
民生委員児童委員は、「常に住民の立場での相談・援助活動」を進めて行くことが法的に明確化され、これまで以上に住民の身近な支援者としての活動強化が求められており、地域で社会福祉を推進する要として民生委員児童委員の資質向上を図るため、次の事業を実施する。
(1)総会・役員会・定例会の開催(第1民児協・第2民児協・第3民児協)
(2)民生委員児童委員活動に必要な資料の提供及び連絡調整
(3)民生委員児童委員連合会の育成指導(第1民児協・第2民児協・第3民児協)
(4)県内研修会・大会への派遣
(5)調査活動の強化
(6)関係機関・団体等との連携
(7)島内民協宿泊研修及び福祉施設視察研修会
(8)自治会長会・民児連・社協情報交換会
(9)災害時一人も見逃さない運動の推進 |
9.市受託事業
要援護世帯並びにその家族等が、各種の保健福祉サービスを総合的に受けられよう行政当局と十分なる調整を行い、次の事業を受託して実施する。
(1)法律相談事業
(2)高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
(3)地域包括支援センター事業
(4)高齢者食生活改善(ぬちぐすい教室)事業
(5)障害者地域生活支援(コミュニケーション支援)事業
@ 手話奉仕員養成事業
A 手話通訳者・奉仕員・要約筆記奉仕員派遣事業
(6)お元気コールサービス事業
(7)日常生活自立支援(地域福祉権利擁護)事業 |
10.養成訓練(研修)並びに連絡調整
地域福祉の推進役として中核的な役割を担う社協は、市民のニーズに応え、「誰もが幸せで安心して生活できる福祉のまちづくり」の推進のために、各種関係機関との連絡調整を行うとともに、役職員の資質向上を図るため、次の事業を実施する。
(1)理事・監事・評議員研修会の開催
(2)福祉部・社協定例連絡会の開催
(3)役職員の各種研修会・大会への派遣並びに行事参加
@ 福祉関係者新年の集いの開催
A 各賞受賞者合同祝賀激励会の開催
B 沖縄県社会福祉大会
C 南社連各専門部会(会長部会、事務局長部会、業務部会、庶務部会、ボランティア部会)
D 地域福祉委員会代議員並びに役職員研修会
E ふれあい相談員並びに担当職員研修会
F 生活福祉資金担当職員研修会
G 市町村社協正副会長、事務局長合同研修会
H 市町村社協会計担当者研修会
I 沖縄県身体障害者福祉大会
J 沖縄県母子寡婦福祉大会
K 南社連役職員研修会
L 共同募金支会分会事務局長並びに職員研修会 |
11.ふれあい相談センターの運営
市民が気軽にあらゆる生活・福祉問題等を受け止め、迅速かつ確実に問題解決につなげるため、民生委員児童委員をはじめ関係機関と連携した相談活動を実施し、市民支援の体制整備を図り、健やかで活力ある地域づくりに努める。
(1)ふれあい相談員の配置
一般相談員(民生委員児童委員)
月曜日 〜 金曜日 午前9時 〜 正午(相談員1名)
午後1時 〜 午後4時(相談員2名)
法律相談員(弁護士)
毎月第1・第3水曜日 午前9時 〜 正午(電話予約が必要)
(2)ネットワーク(関係機関)連絡会議の開催
(3)ケース検討会(事例研究)の開催
(4)各種研修会等への派遣 |
12.福祉のネットワークづくり事業
地域住民の参加と民生委員児童委員をはじめ、関係機関団体等との連携のもと地域に即した創意と工夫により、あらゆる生活・福祉問題に対応するとともに、住民相互の助け合いや交流の輪を広げ、共に支え合う地域の支援体制整備を図るため、次の事業を実施する。
(1)地域づくり支援事業
@ 小地域福祉ネットワ−ク推進地区の指定(指定地区34ヶ所 → 継続32ヶ所 新規2ヶ所)
A ネットワ−ク推進地区連絡会
B ネットワーク推進地区宿泊研修会 |
13.福祉ボランティアのまちづくり事業(ボラントピア事業)
ボランティア活動への理解と関心を深めるため、幅広く福祉教育や学習の機会を提供し、体験・交流活動等を推進することでボランティア活動に参加しやすい体制の整備を積極的に促進し、地域福祉づくりを図るため、次の事業を実施する。
(1)市民啓発推進事業
@ ボランティア活動協力校の指定
A ボランティア手帳の発行
B 福祉教育実践報告会
(2)養成研修事業
@ ボランティア指導者(教諭)研修会
A 県内ボランティア研修会等への派遣
B ボランティア交流会
C 小・中・高校生ボランティア研修会
(3)ボランティア組織事業
@ ボランティア運営協議会の開催
A ボランティア連絡協議会の開催
B ボランティアグループの育成・活動費援助(フレンズ、一歩会、つくしんぼ、福祉レク、夢現)
(4)活動基盤づくり事業
@ ボランティア保険の加入普及 |
14.地域包括支援センターの受託運営
地域包括ケアの中核機関として、中立・公平な立場で保健福祉介護サービス全体の調整を行い、地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のために必要な援助をすることにより、保健医療の向上及び福祉増進を図る
(1)総合相談支援・権利擁護の推進
(2)包括的・継続的ケアマネジメントの支援
(3)介護予防事業のマネジメント
(4)地域包括支援体制連絡会議(行政・包括センター・在介センター)の開催
(5)特定高齢者の把握
(6)介護予防事業の推進及び総合調整
(7)介護支援専門員の支援及び関係機関との連絡調整
(8)地域ケア会議の開催
(9)介護者家族会の情報提供及び連絡調整 |
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15.日常生活自立支援(地域福祉権利擁護)の実施
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分な者が、自立した地域生活を送れるよう福祉サービスの利用と情報提供、助言、手続きの援助、利用料の支払等、福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を行う。
(1)支援計画の作成
(2)福祉サービスについての情報提供及び助言
(3)福祉サービスの手続き(申込手続きの同行・代行、契約の締結)の援助
(4)福祉サービス利用料の支払い等
(5)苦情解決制度の利用援助
(6)「日常的金銭管理サービス」や「書類等の預かりサービス」
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16.福祉団体の育成指導・援助
市内の福祉団体等の活動強化を図るために、事務局の運営や団体役員の育成指導と援助を行う。
(1)母子寡婦福祉会
(2)民生委員児童委員連合会
(3)老人クラブ連合会
(4)身体障害者福祉協会
(5)手をつなぐ親の会
(6)ボランティア連絡協議会
(7)精神療養者家族会「ゆたかの会」
(8)福祉作業所なごみの家 |
17.苦情解決事業の実施
社協が提供する福祉サービスに関する苦情への適切な対応を行うことで、福祉サービスに対する利用者の満足度を高め、社協の信頼及び適正性の確保を図るため、苦情受付担当者や解決責任者を配置するとともに、客観性を確保するために第三者委員を配置して事業を推進する。 |
18.その他の事業
社協の活動資金(自己財源)確保のため、次の事業を実施する。
(1)赤い羽根共同募金運動の企画実施
(2)歳末たすけあい運動の企画実施
(3)共同募金チャリティーグラウンドゴルフ大会の開催
(4)社協会員募集の企画実施
(5)社会福祉基金の造成(寄付金・香典返し)
(6)その他社会福祉に関する必要な事業 |
18.社会福祉センターの運営管理
社会福祉センターは、地域福祉活動の拠点として各種福祉団体の研修会や行事等をはじめ一般市民の健康づくりに広く活用されるよう、次のとおり実施する。
(1)リハビリ器具等による市民の健康の増進を図る
(2)手話サークルの開催及びボランティアの育成
(3)レクリェ−ション室を利用して各福祉団体の活動及び会員の教養・健康娯楽の場としての活用
(4)各福祉団体はこれらの会の組織強化と福祉向上を図るため活用する
(5)相談室は、ふれあい相談の充実強化をはじめ各種関係団体の相談室として活用する。
(6)研修室は、各種研修の場に供し福祉事業従事者及び一般市民の福祉向上を図る。
(7)社会福祉センターの機能を広く市民に広報する(社協広報紙による)
(8)社会福祉センターの保守管理・借用受付・管理運営
(9)夜間・日曜祝祭日のリハビリ室の開放
(10)各種サークル活動の実施
(11)生きがいづくり陶芸作業所の活用 |