| 【目的】 | 福祉サービスに関する利用者等から苦情を適切に解決するため、申し出があったとき、相談・助言・調査・あっせんまたは県知事への通知を行います。福祉サービスの適切な利用または提供を支援するとともに福祉サービス利用者の権利を擁護することを目的とする |
| 【内容】 | 対象とする苦情 @福祉サービスに係わる処遇の内容に関する苦情 A福祉サービスの利用契約の締結、履行または解除に関する苦情 |
| 【対象者】 | @福祉サービスの利用者、その家族、代理人 A福祉サービスの利用に関する状況を具体的かつ的確に 把握している者 (例:民生委員・児童委員・社会福祉士 当該事業者の職員等 ) |


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苦情解決事業 |