【目的】 民生委員の基本的活動に立脚し、低所得世帯や高齢者世帯、障害者世帯の自立更正を図ることを目的とする
【対象】 ・低所得者世帯  ・障害者世帯  ・高齢者世帯 
資金種類 据置期間 償還期間 利子
更生資金 生業費 生業を営むのに必要な経費 1〜1.6年以内 7〜9年以内 3%
技能習得費 生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を習得するために必要な経費及びその技能習得期間中の生計を維持するために必要な経費 知識・技能を習得する期間を習得する期間が満了した後6月以内 8年以内
福祉資金 福祉費 ・結婚、出産及び葬祭に際し必要な経費
・機能回復訓練器具及び日常生活の便宜を図るための用具の購入等を行うのに必要な経費
・住居の移転等に際し必要な経費及び給排水設備、電気設備若しくは暖房設備を設けるのに必要な経費
・就職又は技能を習得するために必要な支度をする費用
・その他、帰省費用、年金の掛金等低所得世帯の日常生活上一時的に必要であると認められる費用
6月以内 3年以内 3%
障害者等福祉機器購入費 障害者又は高齢者が日常生活の便宜を図るための高額な福祉用具等の購入等に特に必要な経費 6年以内
障害者自動車購入費 自動車運転免許を取得した場合であって、当該障害者が運転する自動車又は障害者生計を同一にする者が、専ら当該障害者の日常生活の便宜等を図るために自動車の購入を行うのに必要な経費
中国残留邦人等国民年金追納費 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 10年以内
住宅資金 住宅を増築、改築、拡張、補修、保全又は公営住宅を譲り受けるのに必要な経費として貸付ける資金 6月以内 7年以内 3%
修学資金 修学費 高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な資金 卒業後6月以内 修学期間の3倍以内 無利子
就学支度金 高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な資金
療養・介護等資金 療養費 負傷又は失病の療養を行うのに必要な経費(当該療養の期間は原則として1年以内及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費) 最終貸付の日から6月以内 5年以内 無利子
介護費等 介護・障害福祉サービス等を受けるのに必要な経費(当該必要な経費を負担することが困難であると認められる期間が原則として1年以内の場合に限る)及びその介護・障害福祉サービス等受給期間中の生計を維持するために必要な経費
緊急小口資金 次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に貸付ける小額の資金
・医療費又は介護等費の支払等のため
・給与等の盗難、紛失のため
・年金、保険、公的給付等の支給開始まで
・火災等の被災のため
2月以内 4月以内 3%
災害援護資金 災害を受けたことによる困窮から自立更正するのに必要な経費として貸付ける資金 1年以内 7年以内 3%
離職者支援資金 失業者世帯に対し、生計中心者が再就職するまでの間の生活資金を貸付ける資金 1年以内 7年以内 3%
長期生活支援資金 低所得世帯の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付ける資金 貸付契約終了時 年3%又は長期プライムレートいずれか低い金利
要保護世帯向け長期生活支援資金 低所得世帯の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸付ける資金 貸付契約終了時 年3%又は長期プライムレートいずれか低い金利

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